医療相談室の業務

医療相談室の業務
患者さんからの相談に適切に応じる体制を確保するために、本院内に医療相談室を設置しました。

これらの相談は本院の医療安全対策等の見直しにも活用しています。

<医療相談室で扱う相談、苦情の範囲>


1. 相談を申し込むことができる方は以下に示すとおりです。

a. 本院に通院、または入院している患者さん本人、あるいは本院に通院、または入院していたことのある患者さん本人

b. 上記患者さんの配偶者またはそれに準ずる者、親権者、法定代理人

c. 上記患者さんの2親等以内の直系尊属・卑属(直系の父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)

d. 上記患者さんの委任状を持参している方

e. その他、病院長が相談を申し込むことができると判断した方

2. 当該患者の医療内容、職員の接遇に関するものを扱う。

医療相談室の案内
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下記の文書を外来、病棟に掲示しています。

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医療相談室のご案内

当院では患者の皆様に十分に説明し、納得して頂きながら診療をすすめるべく努めております。もし、病状の説明、検査、治療などに納得できない点があったり、その他に申し入れたいことがあったりすれば、医療相談室にお申し出下さい。医療相談室では、相談の申し込みによって皆様が診療上の不利益を蒙ることのないように配慮しながら、お話を伺い、対処をさせて頂きます。

天理よろづ相談所病院
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