1.<目的、適用範囲>
第 1 条 本規約は、個人情報保護、医療関係者の守秘義務に留意しながら、患者等の
求めに応じて診療情報を積極的に提供してインフォームドコンセントに基づく医療
を進めるという当院の基本方針から、診療情報提供の一形態である診療記録等
開示の院内手続きに関る事項を定めたものであり、これによって、患者等と医療従
事者との間で診療情報を共有することにより更なる医療の質の向上と、医療の透
明性の確保により患者等と医療従事者の間のより良い信頼関係の構築を図ること
を目的とするものである。
2 法令に基づき、裁判所または行政機関等からの求めに応じて診療情報を提供する
場合はこの規約の対象外とする。
3 診療記録等の開示に該当するが通常の診療行為に含まれるとみなされる診療情
報提供は第6条に規定したとおりであり、それらは本規約の対象としない。
2.<開示の対象とする診療記録等>
第 2 条 この規約でいう診療記録等とは、診療録、手術記録、入院抄録、各種検査
記録、エックス線写真、助産・看護記録、その他、診療の過程で患者の身体状況、
疾病、治療等について作成、記録された書面、画像等の一切の診療に関わる
記録をいう。
2 当該患者の診療記録に含まれている、本院以外の医療機関またはその他の第三者
によって作成された紹介状、およびそれに付随する文書、画像、その他の記録は、
当該医療機関または第三者の承諾を得た場合にのみ開示の対象とする。
3 この規約は平成12年1月1日以降に作成され、当院が保存する診療記録等に
適用するが、それ以前に作成されて当院が保存する診療記録等に準用できる。
3.<診療記録等開示の定義>
第 3 条 この規約でいう開示とは、第6条に規定する場合を除き、必要に応じて関係
職員が説明を加えながら、
1)患者等からの求めに応じて診療記録等の全部または一部を閲覧させること、
2)それらの複写を提供すること、または
3)診療経過の詳細を文書によって提供することをいう。
4.<診療記録等開示を求め得る者の定義、求め得る者の範囲> ページトップへ
第 4 条 診療記録等の開示は原則として患者本人の求めに応じて行うものであるが、
本条3、4項に定める者が診療記録等の開示を求めた場合はこれに応じることが
できる。
2 本規約が対象とする診療記録等の開示を求める患者本人は以下のとおりとする。
ア.現に診療中の患者であって第6条1および2項に該当しない診療記録等の
複写提供、文書による詳細な診療情報提供を求める診療中の患者本人
イ.現に診療中の患者であって主治医の立会いなしの診療記録等の閲覧を
求める診療中の患者本人
ウ.既に当院における診療を中止あるいは終了した患者本人
ただし、未成年の患者、あるいは判断能力に疑義のある患者については以下の
但し書きを適応するものとする。
1) 未成年の患者に診療情報開示を行う場合は原則として全ての親権者、
それらの者がいない場合は法定代理人あるいは診療契約に関する代理権が
付与されている任意後見人の同意を必要とするが、満15歳以上の未成年に
ついては、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。
2) 成人であって判断能力に疑義がある患者に診療情報開示を行う場合は、
実質的に患者を扶養している全ての親族またはそれに準ずる者、それらの者が
いない場合には法定代理人または診療契約に関する代理権が付与されている
任意後見人の同意を必要とすることとする。
3 生存中の患者については、診療記録等の開示を求め得る患者以外の者は
以下のとおりとする。
ア.患者が未成年である場合、その親権者、親権者がいない時には法定代理人
イ.患者が成人であって意思表示をできない場合または患者の判断能力に疑義が
ある場合の親族(付則1参照)またはそれに準ずる者(付則2参照)、
それらの者がいない場合には法定代理人、あるいは診療契約に関する代理権
が付与されている任意後見人
ウ.患者本人から代理権を与えられた親族(付則1参照)及びこれに準ずる者
(付則2参照)
エ.その他、第8条に定める診療記録等開示審査委員会が適当と認めた者
4 患者死亡退院後に当該患者の診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の
配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(付則2参照)(これらの者に法定代理人が
いる場合の法定代理人を含む。) とする。
ただし、開示請求者が患者の配偶者である場合を除き、死亡した患者の診療
記録等の開示には当該遺族等全員の同意書を必要とする。
5.<診療記録等開示の基本方針> ページトップへ
第 5 条 開示を求め得る者から診療記録等の開示請求があった場合は、本条2項に
規定する場合を除き、原則として速やかに応じることとするが、同一の診療記録等
の開示は1回に限ることとする。
2 第8条に定める診療記録等開示審査委員会において、診療情報の提供が次に
揚げる事由に該当すると判断された場合には、診療情報の提供の全部又は一部を
提供しないことがある。
1) 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合
2) 遺族からの診療記録開示請求があったときで、患者が生存中に診療記録開示
を拒否していた場合あるいは患者の名誉を著しく損なうおそれがある場合
3) 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがある場合
4) その他、診療記録等開示審査委員会が不適当と認めた場合
6.<通常の診療行為とみなされる診療記録等の開示、
苦情等対応のための診療記録等の開示など>
第 6 条 患者等の同意に基づく、本院以外の医療機関からの照会に対する診療情報
提供は通常の診療行為であり、本規約を適用しない。
2 主治医が現に診療をしている患者等に診療記録等を見せながら説明したり、
患者等に対して、診療への理解を深めるために説明の概要を記載した文書を
提供したり、あるいは法令、通知等に基づいて患者等に同意書、診療計画書、
検査結果報告書の複写等または種々の診断書を提供したり、生命保険金等
受領手続きのための診断書を交付したり、レセプトを開示、提供したりすることは
通常の診療行為であり、そのような診療記録等の開示には本規約を適用しない。
3 現に当院で診療を受けている患者にあっては、第4条で定める診療情報開示を求め
うる者に対して、検査結果説明当日に、外来迅速検体検査加算を算定できる検査
およびそれに類する検査の結果をプリントアウトした文書およびその複写、あるいは紙媒
体にプリントアウトした画像または実費を徴収してX線等の画像データ、フィルムの
コピー等を提供することは通常の診療行為とみなされ、下記但し書き1)、2)の場合を
除き、本規約を適用することなく、求めに応じて医師から当該文書等を患者等に
提供するものとする。
1)第4条で定める診療情報開示を求めうる者が、本条文3項に該当する文書等
について、当日の検査結果説明に関る文書等のみならず、一連の文書等の提
供を求めた場合は本規約に定める手続きによって提供する。
2)担当医以外の医師が作成した画像診断レポートあるいは病理診断レポート
その他の診断レポートについては、当該診断レポート作成医師の承諾を得ずに、
あるいは本規約に拠らずに、その複写等の提供をしてはならない。
4 患者死亡後退院するまでの間に、患者の生存中の意思を尊重しながら、第4条
3、4項に該当する遺族等に対して診療記録等を見せながら診療経過等の説明
を行う行為は通常の診療行為に含まれるとみなされ、この場合は本規約を適用し
ない。ただし、診療記録等の複写の提供、または詳細な診療経過の説明文書の
提供は本規約に拠るものとする。
5 患者等からの診療に対する苦情等に対応するために行う第3条に規定する診療
記録等の開示は本規約の対象としない。ただし、この場合は医療安全管理委員
会に患者等からの診療に対する苦情、その対応の顛末を報告しなければならない。
7.<診療記録等の開示事務手続の概要> ページトップへ
第 7 条 患者等からの診療記録等開示の請求は診療情報課において受け付け、第8条に
定める診療記録等開示審査委員会が開示の可否等を審議してその結果を院長
に答申し、院長が決裁することとし、その事務手順を本規約第9条以下第13条に
定める。
8.<診療記録等開示審査委員会>
第 8 条 患者等からの請求に応じて、当該診療記録等開示の可否等を審議する委員会
として診療記録等開示審査委員会(以下、委員会とする)を随時設置する。
2 委員会は副院長、診療情報委員会委員長、看護部長、事務長、当該科部長、
主治医等でもって構成する。
3 委員会は、院長の諮問に応じて、診療記録等開示の可否、開示の範囲、開示
の方法、開示の日時、場所、当該科部長・担当医の立会い、説明の必要性等
について審議し、それらを内容とする診療記録等開示審査書を作成し、それをもって
答申する。
4 委員会は、診療記録等の開示終了後に、開示の詳細を診療記録等開示概要書
によって院長に報告する。
5 委員会の庶務は診療情報課が担当する。
9.<診療記録等開示請求の受付> ページトップへ
第 9 条 診療情報課は以下の手順によって診療記録等開示の受付事務を行い、請求者に
開示に到るまでの手続き、開示の具体的方法を説明し、また、診療記録等開示
請求書、必要に応じて関連資料を院長に提出する。
1. 患者等からの診療記録等の開示請求は診療情報課において面前手渡し
または郵送による、診療記録等開示請求書をもって受理する。
2. 開示請求者がその目的が明らかにしない場合においても診療記録等開示
請求書を受け付けるものとする。
3. 受理にあたっては、診療記録等開示を請求する者が患者本人である場合
あるいは患者本人以外である場合に応じて以下のように対処する。
1)診療記録等開示を請求する者が患者本人であることを確認した場合は、
第4条2項によって対処する。
2)診療記録等開示を請求する者が患者以外の者である場合は、患者の
委任状、患者との関係を証明する書類等によって第4条3、4項に規定する
要件を満たしていることを確認しなければならない。
4. 受理にあたっては、身分証明書等により診療記録等開示請求人本人であること
を確認しなければならない。
請求書届出人が診療記録等開示請求者以外である場合は、請求者からの
委任状、請求者との関係を明らかにする文書等を提出させるものとする。なお、
この場合は身分証明書等により請求書届出人の身分を明らかにしなければ
ならない。
10.<診療記録等開示の可否の決定、回答書の作成>
第 10 条 院長から診療記録の開示に関る諮問を受けた委員会は、第8条3項に定める
事項を審議し、診療記録等開示審査書をもって答申し、院長がこれを決裁する。
2 診療情報課は、院長の決裁に従って、診療記録等開示取扱回答書を作成する。
11.<診療記録等開示の可否の通知>
第 11 条 診療記録等開示取扱回答書は、診療情報課が請求者宛てに送付する。
12.<診療記録等の開示の場所、具体的方法> ページトップへ
第 12 条 診療情報課は診療記録等の開示の日時に合わせて、当該診療記録等および
開示の場所を用意する。
2 診療記録等の閲覧または複写の場所は本院内の所定の場所に限定する。
3 診療記録等の開示を閲覧できる者あるいはそれらの複写に立ち会うことができる者は
診療記録等請求者および請求権のある者のみとし、診療情報課担当職員が立ち
会い、必要に応じて、当該科部長、担当医、その他の関係職員が立ち会い、
説明を行う。
4 診療情報課は、診療記録等開示概要書に診療記録等実施の記録を残す。
5 診療情報課は、開示請求者に診療記録等の複写あるいは詳細な診療経過を
記載した文書を提供した場合は診療記録等受領書に署名あるいは捺印をさせる。
13.<診療記録等開示に関わる手数料>
第 13 条 診療記録等開示に関わる手数料は別途に定める規定によって請求者から
徴収する。
14.<診療記録等の開示請求に関る文書の保存>
第 14 条 診療記録等開示請求書、診療記録等開示審査書、診療記録等開示取扱
回答書、診療記録等開示概要書、診療記録等受領書等の関係文書は診療
情報課において10年間保管する。
15.<診療記録等の開示に関る苦情等の対応>
第 15 条 開示請求に関る苦情等は診療情報課において受け付け、委員会において
検討し、文書により当該者に回答する。
16.<本規約の実施年月日> ページトップへ
第 16 条 この規約は平成18年11月1日から実施する。
付則
1. この規定でいう患者の診療記録等の開示を求めうる親族とは、日常的に患者の
世話をしている6親等以内の親族、患者に扶養されている6親等以内の15歳以上
の親族、配偶者、患者及び患者の配偶者の父母、直系の子を指すこととする。
未成年の親族については開示の内容を慎重に検討することとする。
2. 親族に準ずる者とは内縁の夫、妻、あるいは収容施設の職員以外の日常的に患者の
世話をしている者、患者に扶養されている15歳以上の者を指し、その他の親族以外の
同居人は親族に準ずる者とはみなさない。患者に扶養されている15歳以上の未成年
の者については開示の内容を慎重に検討することとする。
3. 本規約第6条に定める他医療機関への診療情報提供にあたっては、
別添1「他医療機関への診療情報提供のためのX線フィルム等の貸出について」
(平成18年3月8日、平成18年10月16日改正、院長発)を
遵守しなければならない。
4. 本規約第6条に定めたところにしたがって、別添2「画像、画像および病理診断
レポートの取り扱いについて」(平成18年9月14日、院長発)は同条の適応を受ける
こととし、別添3「検査結果報告書、あるいはコピーを患者さん等に渡す件について」
(「診療録等の開示に関する院内規約」の例外措置)に関る一連の通知
(平成14年6月14日、同年6月17日、同年7月18日、院長発)を廃止する。
診療記録等の開示関係文書
診療記録等の開示関係文書は以下のとおりとする。
1) 診療記録等開示請求書
2) 診療記録等開示審査書
3) 診療記録等開示取扱回答書
4) 診療記録等開示概要書
5) 診療記録等受領書
診療記録等開示に関わる手数料(消費税込み) ページトップへ
以下の項目について手数料を徴収する。
1)手数料 1件 2,100円
2)医師による説明 30分以内 5,250円
30分を超える毎に 5,250円
3)診療録、その他の診療記録の複写 1頁 21円
4)エックス線等画像の複写 1枚 525円
規定によらず、フィルムのコピーのみの場合は別料金となります。
5)医師記載の詳細な診療経過報告書
(A4用紙1頁あたり全角40文字×40行、一つの図・表はA4用紙1頁に相当)
A4用紙1頁 5,250円
(平成18年11月1日現在。手数料は随時変更される時もありますので、
詳細は診療情報課にてお問い合わせ下さい。)
お問い合わせ先
(財)天理よろづ相談所病院 診療情報課
〒632-8552奈良県天理市三島町200番地
TEL 0743-63-5611 内線8704
FAX 0743-62-2481
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